1、 刑事訴訟法とは、刑事事件の捜査公判(裁判)の手続きに関する法律です。

刑事訴訟法は、今までにも何度か改正されています。比較的最近の大きな改正では、被害者参加制度があります。今回の改正は、取り調べに関するもので重要なものが含まれますが(取り調べの録音・録画を認めた)、他に通信傍受に関するもの、被疑者国選に関するものなど、いろいろあります。平成28年6月3日に公布されましたが、施行時期は分かれています。裁量保釈判断に当たっての考慮事情の明文化などは、6月23日施行でした。取り調べの録音・録画などは準備の関係からか、2019年6月までとされています。
平成30年6月1日からは、いわゆる「日本版 司法取引」が始まります。これは自分の罪を認めるのと引き換えに、刑を軽くしてもらうのではなくて、被疑者(容疑者)・被告などが検察官との間で、他人の罪を明かして、自分の刑罰を軽減してもらう取引に合意できる制度です。その取引の協議や合意には必ず弁護士の立ち合いが必要です。取引の対象は経済犯罪や組織犯罪などです(たとえば、覚せい剤の仕入れルートなどの関係者についての情報を明かすことなどが考えられます)。
また「刑事免責」の制度も始まりました。これは、刑事裁判の公判で、証人が、訴追に使わないことを条件に、証言を強いることが出来る制度です。検察官の求めに応じて、裁判官が適用するかどうかを決めます。
こうした今までにない制度は実際に運用してみないと分かりませんが、冤罪を増やすなどいろいろな批判もあり、問題点も多いので慎重な対応が求められるのでしょう。