性犯罪について、罪名や内容・罰則なども変りました。平成29年(2017年)6月23日公布、同年7月13日から施行の刑法改正です。
近年の実情に合わせての変更とされます。
1、まず、強姦罪という罪名が無くなり、「強制性交等罪」となりました。つまり、被害者は女性のみならず性別を問わない、行為も肛門性交・口腔性交等も含まれます(法177・178条)。
2、法定刑も3年以上の有期懲役から5年以上の有期懲役と重くなりました(強制性交にかかる致死傷罪は、無期または6年以上の有期懲役)。
3、親告罪は廃止されて非親告罪となったので、告訴がなくても起訴できるようになりました(法229条)。
4、新たに監護者わいせつ罪・監護者性交罪が新設されました(法179条)。
5、従前、「強盗が女子を姦淫した」とあった規定を強盗行為との前後を問わず、強制性交等罪を犯した者が、強盗した場合も、強盗をした者が強制性交等罪を犯した場合も「強盗・強制性交等罪として、無期または7年以上の懲役」としました(241条)。